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  [IPアドレスから、発信者情報を得る(民事保全の利用)](初出2008/12/01)


≪IPや発信者の情報の開示請求権について≫

いわゆるプロバイダー責任制限法の制定によって、HPや掲示板において、「情報の流通」により権利が侵害された場合には、サイト管理者やプロバイダーに対して、発信者情報(IPアドレスやタイムスタンプ)の開示請求権が認められました。

この法律の意義は、プロバイダー等の責任を制限するという側面もありますが、他方で、プロバイダー等に対する開示請求権が創設されたことに意義があります。

従前、このような開示請求権を(解釈上)基礎づけるのには疑義がありましたが、そのような前提問題が解消されたことで、(本案)訴訟によってその開示請求を実現することができることはもとより、(なおも一定の厳格な要件下にあるとはいえ)民事保全法を利用した「仮の地位を求める仮処分」(仮地位仮処分)の利用が可能であることが明らかになりました。

以下、本稿では、教科書的な説明に基づき、申立書の書き方、そして、サンプル書式を示します。


  ※ 以下、本記事は削除されました。




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この改訂版ではネット関連の保全訴訟の記述が増え、「発信者情報の開示」についても分かりやすく書かれています。

書式については、あまり豊富とはいえませんが、そこは別の書式本でサンプルを見て、用語使いを覚えてください。書く内容は、結局、訴状を書く場合と似たり寄ったりです。




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