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  § 特定商取引法及び割賦販売法の改正の案内   (2008年11月)


 特定商取引法及び割賦販売法が、平成20年6月11日、改正原案のとおり可決成立しました。
 なお、平成20年12月1日より、メール広告規制は先行実施されます。(10月31日付広報
 そこで、改正のポイントの指摘とともに、経済産業省が公表している概要を紹介しておきます。




 【改正のポイント】

 1 政令指定商品・役務制度を廃止
   原則として全てを対象とした上で、除外指定方式に変更です。
   これにより、従来「規制の抜け穴」と言われてきた、後追い型からの脱却がはかられます。
   但し、政令指定権はそのまま維持されます。

 2 次々商法(販売)による過量販売対策
   過量販売に対して、解除期間が1年という制度が創設されました。
   クレジット契約を利用してのケースでも、クレジット契約もまた過量販売を理由にして、
   クーリングオフができるという強力なものとなっております。

 3 訪問販売の規制強化
   訪問販売を断られた場合、勧誘を続けたり、再勧誘をすることが禁止されます。

 4 迷惑広告メールの規制強化
   広告メールの送信には、事前の承諾が必要となります。従来と逆転するので、注意してください。
   また、通信販売事業者だけでなく、委託を受けて広告メールを送信する業者も対象となります。

 5 通信販売における「返品」制度が明定されました。
   広告において記載がない場合、8日間の返品する権利が消費者に与えられます。





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 【法律改正の概要】

 (1)規制の抜け穴の解消

 @規制の後追いから脱却するため、現行の指定商品・指定役務制を廃止し、訪問販売等において、
  原則すべての商品・役務を規制対象とします。(特定商取引法・割賦販売法改正)
 Aその上で、クーリング・オフになじまない商品・役務(例:生鮮食料品、葬儀)等は、
  該当する規制の対象から除外します。(特定商取引法・割賦販売法改正)
 B割賦の定義を見直し、現行の2ヶ月以上、かつ3回以上の分割払いのクレジット契約に加えて、
  2ヶ月以上後の1回払い、2回払いも規制対象とします。(割賦販売法改正)


 (2)訪問販売規制の強化(特定商取引法改正)

 @訪問販売業者に、契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、
  当該契約の勧誘をすることを禁止します。
 A訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、
  契約後1年間は契約の解除等を可能にします
  (消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外)。


 (3)クレジット規制の強化(割賦販売法改正)

 @個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、立入検査、改善命令など、行政
  による監督規定を導入します。
 A個別クレジット業者に訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、
  不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止します。
 B訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合に、個別クレジット契約も解約し、
  既に支払ったお金の返還も請求可能にします。
 Cクレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけるとともに、
  消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止します。


 (4)インターネット取引等の規制の強化

 @返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担での
  返品(契約の解除)を可能にします。(特定商取引法改正)
 A消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を禁止します。
  (特定商取引法改正)
 Bクレジット事業者に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード
  情報の保護のために必要な措置を講じることを義務づけるとともに、
  カード番号不正提供・不正取得をした者等を刑事罰の対象とします。
  (割賦販売法改正)


 (5)その他

 @違反事業者に対する罰則を強化します。(特定商取引法・割賦販売法改正)
 Aクレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入します。(割賦販売法改正)
 B訪問販売協会による自主規制の強化を図ります。(特定商取引法改正)





 (参考) 経済産業省HP

  ・平成20年改正の解説ページ
  ・施行令等改正速報   平成20年10月31日(金)
  ・法律案の概要(PDF)  平成20年3月7日
  ・法律の新旧対照条文(PDF)
  ・施行令の新旧対照条文

  ・特定商取引法の解説ページトップ
  ・特定商取引法等のポータルページ
  ・指定商品・指定役務の追加について





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