「利用約款」 最終更新 平成22年01月08日 第1条(契約内容) 本サービスは、行政書士にかかる業務の範囲内で、利用者のご相談内容に関して、信書、インターネットによるメールその他の方法でサービスその他資料の提供を為すものである。 なお、本約款は、一般的な定めであり、個別の契約における特則を排除するものではない。 第2条(契約の成立) 契約の成立までの過程として、(1)利用者からのお問い合わせ、(2)問い合わせに対するお返事とサービス内容のご説明、(3)利用者からのご依頼、(4)当職の承諾との流れが基本的に想定されるが、このうち、(3)利用者からのご依頼(依頼フォーム、メールなど)が届いたことをもって「契約の申込み」とし、(4)当職の承諾(電話、信書、メールの発信など)の時点をもって「契約の成立」とする。 業務依頼フォームからのご依頼、その他問い合わせは、原則として、契約の申込み(「(3)利用者からの依頼」の意思に基づいて為されたもの)とします。 第3条(契約の成立と、受任事務の開始、解除) 契約が成立した場合であっても、指定期日までに報酬の支払いがあるまで(確認に要する合理的な時間を含む)、当職は、受任事務についての着手を手控えることができる。これによる受任事務の処理の遅れに関して、当職は責めを負うものではない。 指定期日までに報酬の支払がない場合、当職は、利用者に対する催告なく契約を解除することができる。但し、当職から利用者に対する損害賠償請求権は、この解除をもって失われるものではない。 第4条(料金及びその支払方法) 利用者は、当サービスにかかる報酬を、当職が指定する期日(指定期日)までに指定の方法で支払うものとする。 振込手数料等、支払手数料は、利用者の負担とする。 第5条(利用者の本人確認) 業務の性質上、利用者の本人確認を原則として求めるものである。 当職が、利用者に対して、本人確認を求めた場合、利用者はその指示もしくはその他適切な方法によって応じるものとする。かかる本人確認に誠実に応じなかった場合、当職は、利用者の都合による解約とみなすことができる。 第6条(利用者の誠実義務) 利用者は、本サービスを誠実に利用することを約束する。 予期せぬトラブルが生じた場合、お互いに誠実に交渉して解決に当たるものとする。 利用者は、本サービスに関する営業の秘密にあたる事項について契約期間及びその終了後も守秘義務を負うものとし、それに違反した場合、当職に生じた損害を賠償し、かつ、謝罪その他適切な名誉回復措置をとることを約束する。 第7条(成果物の利用) 当職が業務遂行にあたり作成・提供する文書その他の資料(以下「成果物」)の著作権、その他の知的財産権は全て当職に帰属するものとする。 当職は、かかる成果物及び利用者からの相談文書(メールなどを含む)を、利用者のプライバシーを侵害しない形で使用または使用させることができるものとする。これら使用について、利用者は異議を述べることはできず、金銭その他を請求することもできない。 利用者は、当サービスを利用した当初の目的を達する範囲内でのみ、かかる成果物を利用することができる。 第8条(受任者の解約権) 利用者に、当サービスの利用に関して信義違反、重大な義務違反があった場合、当職は、事前の催告等を要せず、本契約を解約することができる。この場合、利用者は、利用料金の返還請求及び損害賠償の請求はできない。 利用者が、暴言等をもって本サービスの業務の遂行に支障を生じさせた場合も、同様とする。 その他、業務の内容が公序良俗に反することが判明した場合も、同様とする。 第9条(追加料金) 業務の内容や予定期間が著しく伸びた場合、メールでの質問があまりにも多数に上る場合など、信義に反する事情が生じた場合、利用者は追加料金の支払に応じるものとする。かかる追加料金の請求に利用者が応じない場合、受任者は、契約を解約することができる。 業務の内容が、当初の相談事案と異なるに至った場合も、同様とする。 第10条(中途解約の場合の料金の返還等) 中途解約に至った場合、料金の返還は、次の基準に照らして行う。 着手金として受領した報酬については、原則として、返還しない。 また、文書の作成などの業務の場合、最初の起案をして利用者に提供した後は、いかなる事由があっても着手金の返還はしない。 幾度かの手直しの後、事実上、提出先に提出するだけとなっている段階においては、利用者には報酬の全額支払の義務が存する。 解約金の返還に伴う振込手数料等は利用者負担とし、返還額から控除する。 返金額が500円未満となる場合は、振り込み手数料をこちらで負担する代わり、一律100円をもって返金額とする。 返金方法は、原則として、依頼者名義の国内の銀行等金融機関口座への振込によることとする。 第11条(裁判管轄) 紛争時の裁判管轄は、当職の住所地を管轄する第一審裁判所とする。 以上 |