「利用約款」 最終更新 平成23年1月09日 第1条(契約内容) 本サービスは、当サイトの会員制コンテンツの利用にかかる規約を定めるものである。 なお、本約款は、一般的な定めであり、個別の契約における特則を排除するものではない。 第2条(契約の成立) 本契約は、利用者からの会員登録申込みをもって、契約の申込みとし、当事務所からの承諾をもって契約は成立するものとする。 当事務所の承諾は、原則として、利用者への会員IDの通知を、申込み時の記入メールアドレスその他に通知した時点をもってとする。 第3条(入会金、会費) 本サービスの利用申込者は、所定の入会金及び利用料金を支払う。 入会金及び初回利用料金については、申込み時の規定に従う。 初回利用期間経過後の月会費は、更新時の規定に従う。 料金の規定については、申込みフォームその他適宜の方法で表示するものとする。 入会金及び月会費の支払は、当事務所の指示に従って利用申込者及び会員は支払うものとする。 入会金及び月会費の金額は、定期に見直すほか、キャンペーン等により変動する場合がある。増額の場合は、事前の予告により適用するものとし、会員は、次期の支払分から適用されるのを原則とする。 第4条(パスワードの通知) 会員への初期パスワードの通知は、入会金及び月会費等の必要な支払が為されたことの確認後に通知するのを原則とする。 第5条(利用期間) 単位月会費の利用期間は、初回はパスワードの通知日から1ヶ月である。但し、翌月に応答日がない場合は、月末をもって末了日とする。例えば、1月30日にパスワードの通知があった場合、2月28日までとなる。 なお、一定の場合、5日間を限度として補償を裁量で行う場合がある。 第6条(利用者の本人確認) 利用者の本人確認を原則として求めるものである。 当事務所が利用者に対して本人確認を求めた場合、利用者はその指示もしくはその他適切な方法によって応じるものとする。かかる本人確認に誠実に応じなかった場合、当事務所は、利用者の都合による解約とみなし、強制退会措置を講ずることができる。 第7条(入会資格等) 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、その他の士業関係者(事務職員、いわゆるパラリーガルを含む)でないことを、入会の条件とする。 いわゆるプロバイダその他の通信事業者関係者でないことを、入会の条件とする。 その他競業目的による等不正目的をもったものでないことを、入会の条件とする。 入会後に、上記に該当するようになった場合又は3ヶ月以内に該当することが見込まれる場合、会員はその旨を当事務所へ速やかに通知するものとする。また、上記に該当することにより、当事務所は、強制退会措置を講ずることができるものとする。 第8条(利用者の誠実義務) 利用者は、本サービスを誠実に利用することを約束する。 予期せぬトラブルが生じた場合、お互いに誠実に交渉して解決に当たるものとする。 利用者は、本サービスに関する営業の秘密にあたる事項について契約期間及びその終了後も守秘義務を負うものとし、それに違反した場合、当事務所に生じた損害を賠償し、かつ、謝罪その他適切な名誉回復措置をとることを約束する。 第9条(会員の義務) 会員は、以下の行為をしてはならない。 (1) コンテンツのほとんどそのまま公開 (2) 不適切なコンテンツの利用 (3) 競業目的でのコンテンツの利用 (4) 不実登録 (5) 7条(入会資格等)規定の潜脱行為 (6) 利用料金等の支払 (7) 振込口座情報などの公開や悪用 (8) その他公序良俗に反する行為 第10条(強制退会措置) 利用者に、当サービスの利用に関して信義違反、重大な義務違反があった場合、その他不適切と認める場合、当事務所は、事前の催告等を要せず、本契約を解約し、また、強制退会措置を講ずることができるものとする。この場合、利用者は、利用料金の返還請求及び損害賠償の請求はできない。 利用者が、暴言等をもって本サービスの業務の遂行に支障を生じさせた場合も、同様とする。 その他、会員に関して公序良俗に反することが判明した場合も、同様とする。 第11条(違約罰) 会員が7条に違反した場合、損害の内容如何にかかわらず、会員は当事務所に対して100万円の損害賠償責任を負うものとする。 第12条(コンテンツの変更、サービスの終了) 会員は、以下の点に異議がないものとする。 (1) コンテンツの内容の変更は、予告なく行われることがある。 (2) サービスの終了については、1ヶ月の予告期間をおいて行われることがある。そして、その場合、該当月の既払いの会費に対応する期間の末をもって退会とし、継続更新はされないものとする。 前項について、会員に異議はなく、それにより生じた損害について当事務所に一切の責任は生じないものとする。 サーバー障害による閲覧ができかった等の不測の事態による損害ついても、同様とする。 第13条(裁判管轄) 紛争時の裁判管轄は、当事務所の住所地を管轄する第一審裁判所とする。 以上 |