犯罪被害財産支給手続開始決定公告
平成22年12月1日 大分地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので、公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 大分地方検察庁 平成22年第1号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 平成22年12月1日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 平成21年3月下旬ころから平成21年7月28日ころまでの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
大賢雄、安庭正人らが、ヤフー株式会社の担当者を名乗り、ヤフーメールの使用者に対して、電子メールの使用方法が悪いためサーバに不具合が生じたなどとうその内容の電子メールを送信して被害者をだまし、修理費用等の名目で電子マネーのプリペイド番号等を電子メールで送信させたり、現金等を郵送させるなどして、電子マネー利用権や金銭の交付を受けた行為(検察官が既に把握しているプリペイド番号送信先及び現金等送付先については、後記4の(1)、(2)を参照のこと)。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 犯人らが被害者に電子マネーのプリペイド番号等を電子メールさせるのに使用した電子メールアドレス(検察官が既に把握している主なもの)
ア auction_helpcenter@yahoo.com
イ info@customer−support.jp
ウ auction_guide@yahoo.com
エ support@help−center.jp
オ auction_customer@ymail.com
(2) 犯人らが被害者に現金やキャッシュカードを送付させたあて先(検察官が既に把握しているもの)
ア 東京都新宿区下落合1−7−5ナガシマビル3F カスタマーサポート新宿支店
イ 福岡県福岡市中央区天神2丁目3−10天神パインクレスト1101 カスタマーセンター(審査管理部)
(3) 主な犯行態様
ア ヤフー株式会社の担当者を装い、被害者に対し、「電子メールサービスを利用する際、必要なコンピューター処理を怠ったためサーバに不具合が生じた、サーバ修理費用等を支払う義務がある」などとうその内容の電子メールを送信し、被害者らに「ウェブマネー」、「セキュリティーマネー」又は「ビットキャッシュ」の名称の電子マネーを購入させ、電子マネーのプリペイド番号等を前記4(1)記載等の電子メールアドレスあてに送信するよう求める。
イ 前記4(3)アと同様の内容の電子メールを送信し、前記4(2)記載のあて先に現金を郵送するよう求める。
ウ 前記4(3)アと同様の内容の電子メールを送信し、被害者に銀行口座を開設させて同口座に現金を入金させるなどした上、前記4(2)記載のあて先に同口座のキャッシュカードを郵送するよう求める。
エ 前記4(3)アと同様の内容の電子メールを送信し、犯人らが管理する三菱東京UFJ銀行高田馬場支店に開設された古澤一平名義の普通預金口座に現金を振り込むよう求める。
5 開始決定の時における給付資金の額 金759万9,896円
6 支給申請期間 平成22年12月2日から平成23年1月31日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 大分地方裁判所
(2) 裁判年月日 平成22年3月30日
(3) 確定年月日 平成22年4月14日
(4) 被告人の氏名 大賢雄、安庭正人
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人両名は、共謀の上、電子メールサービス「Yahoo!メール」を提供しているヤフー株式会社の担当者を装い、Yahoo!メール利用者からサーバ修理費用等名下に電子マネー利用権を詐取していたものであるが、詐取した電子マネー利用権の処分につき、売却名義を仮装しようと企て、平成21年6月1日から同年7月28日までの間、東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番2号シグマ茅場町ビル4階株式会社アン事務所に設置されたパーソナルコンピュータを使用して、52回にわたり、被告人両名が前記方法でYahoo!メール利用者から詐取した合計1,078万9,000円相当の電子マネー利用権を、情を知らない株式会社RMT従業員らに売却した上、被告人両名が管理する他人名義の銀行口座4口座に売却代金合計875万379円を入金させ、もって犯罪収益等の処分につき事実を仮装した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第10条第1項前段違反
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)
〒870-8510 大分市荷揚町7番5号
大分地方検察庁 被害回復事務担当
電話番号 097-534-8390(専用回線)
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(大分地方検察庁検事正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(大分地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。
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