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  [“債務の整理 弁護士に依頼人と面談義務化 日弁連:朝日新聞”]
   2011(平成23)年1月13日

≪報道記事≫

過払い関連のでトラブルに対して、弁護士会がやっと実効性のある対策に乗り出したようです。
確か、司法書士会では既に会則による対応は済んでいたように記憶しています。



記  事

債務の整理 弁護士に依頼人と面談義務化 日弁連
2011年1月13日3時1分

 借金の整理をめぐり、依頼人と弁護士事務所のトラブルが多発していることから、日本弁護士連合会は12日、弁護士に依頼人との直接面談を義務づける新たな規則を設けると発表した。来月9日の臨時総会で正式に決める。大がかりな宣伝で全国から電話や出張相談の依頼者を集めるビジネスモデルに影響しそうだ。

 日弁連が定例会見で明らかにした「規程」案によると、弁護士が債務整理事件を受任する際、依頼者の債務の内容や生活状況、所有している不動産を処理する意向があるか――などについて直接面談し、確認することを義務づける。遠方に住んでいる場合などでも、電話や書面で内容を把握しながら、可能になれば速やかに面談することを求めている。

 規程案では、債務整理の報酬の上限も設定。裁判にせずに解決する「任意整理」では、貸金業者から借金の減免で和解できた場合などの「解決金」について1社あたり「5万円以内」とした。払いすぎた利息を貸金業者から取り戻す過払い金の返還でも、報酬は「取り戻した額の25%以下」などの基準を設けた。

 日弁連は2009年7月に債務整理についての指針を発表したが、強制力はなかった。一方、規程は会の正式な規則として扱われるため、違反すると懲戒の対象になる。

 全国からの依頼者の相談に応じているアディーレ法律事務所(東京)は、かつては電話のみの相談も受けていた。現在は全件面談をしているが、篠田恵里香弁護士は「直接面談でないことでトラブルになったケースはない。依頼者の経済的負担になり、選択の自由を奪うもので、面談を強制するのはおかしい」とコメントした。

(河原田慎一)
【出典】 http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201101120559.html
















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