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  [“「携帯解約料条項でソフトバンクを提訴 京都の消費者団体:MSN産経”]
   2011(平成23)年1月19日

≪報道記事≫

携帯電話の中途解約に対する違約金について、消費者団体がその契約の差止めを求めて提訴したとの報道がされています。ネット記事では19日配信されていましたが、他社の紙媒体の新聞では20日付の記事となっていました。





MSN産経の19日付記事



 携帯電話の割引プランで中途解約すると解約金がかかる条項は、利用者が一方的な不利益を被り違法として、京都市の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が19日、ソフトバンクモバイルに条項使用の差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こした。

 同ネットは昨年6月にもNTTドコモとKDDIを相手取り同様の訴訟を起こしている。

 訴状によると、ソフトバンクモバイルの「ホワイトプラン」は、2年契約で毎月の基本使用料980円を払えばソフトバンク同士の通話やメールの料金が一部無料となる一方、中途解約時には9975円の解約金を支払うことなどを定めた条項が設けられている。

 原告側は、同社が昨年4月、他社にならって突然、解約金条項を設けたと指摘。条項は携帯電話会社を選択する自由を不当に制限し、解約金の額は解約で同社に生じる実際の損害を超えているとしている。

 同社広報室は「訴状が届いていないためコメントできない。内容を確認し、対応を検討したい」としている。

 同ネットなどは22日午前10時〜午後4時、無料電話相談((電)075・231・8452)を受け付ける。















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