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  [“家系図作成に係る行政書士法違反事件の最高裁判決について:日行連”]
   2011(平成23)年2月3日

≪報道記事≫

標記に関して、平成23年1月13日付け(日行連1393号)の通知がまわってきました。要約すれば、(1)家系図の作成は行政書士の業務ではないので職務請求書を利用して戸籍等を収集できないこと、及び、(2)親族関係図や相続関係説明図については、今回の最高裁判決とは無関係であり、今後も行政書士の独占業務であること、以上の2点の周知を図ろうとしたもののようです。




参  考


■ 最判平成20年05月13日・要旨


本件家系図は,自らの家系図を体裁の良い形式で残しておきたいという依頼者の希望に沿って,個人の観賞ないしは記念のための品として作成されたと認められるものであり,それ以上の対外的な関係で意味のある証明文書として利用されることが予定されていたことをうかがわせる具体的な事情は見当たらない。そうすると,このような事実関係の下では,本件家系図は,依頼者に係る身分関係を表示した書類であることは否定できないとしても,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たるとみることはできないというべきである。



■ 裁判官宮川光治の補足意見

行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延は甚だ広く,行政書士法の立法趣旨に従い,その範囲は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,あわせて,国民の利便に資する」(同法1条)という目的からの限定を受けるべきであるとともに,職業選択の自由・営業の自由(憲法22条1項)と調和し得るよう合理的に限定解釈されるべきものである。そして,行政書士法1条の2第1項では「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」とあり,文理上,「事実証明に関する書類」の内容については「官公署に提出する書類」との類推が考慮されなければならない。このように考えると,「事実証明に関する書類」とは,「官公署に提出する書類」に匹敵する程度に社会生活の中で意味を有するものに限定されるべきものである。



【出典】 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf


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【資料】 日行連1393号(PDF)



















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