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  [“中小企業の連帯保証人、経営にかかわる人に限定:朝日新聞”]
   2011(平成23)年7月15日

≪報道記事≫

標記に関して、朝日新聞が、15日付朝刊(ネット版は14日付)で簡略な記事を配信しています。

概要は、金融庁のガイドラインとして、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする」と明記し、その適用が始まったとのことです。詳しくは、金融庁の広報ページ参照。




≪関連資料≫

【資料1】 朝日新聞
「中小企業の連帯保証人、経営にかかわる人に限定 金融庁」
(http://www.asahi.com/business/update/0714/TKY201107140692.html)


銀行などが中小企業などにお金を貸すときに、経営にかかわらない人を連帯保証人にすることが、14日から原則禁止された。金融庁が同日、金融機関に対する監督指針を改正した。

連帯保証制度は、借金を返せなくなる場合に備え、借り手に代わって借金返済の責任を負う人をあらかじめ決めておく仕組み。今回の改正では、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする」と明記した。すでに連帯保証人になっている人については、金融機関などが無理な取り立てをしないようにした。指針に反して連帯保証人を求めた金融機関は、行政処分の対象になる。



  ***************************************


【資料2】 毎日新聞(2011年6月23日 東京朝刊)
「金融庁:経営無関与の家族・知人、連帯保証を禁止 7月にも改正方針」
(http://mainichi.jp/select/biz/news/20110623ddm002020091000c.html)


金融庁は22日、金融機関が中小企業などに融資する際の連帯保証に関する監督指針を7月にも改正する方針を固めた。経営者の家族や知人らで、経営に直接関与していない第三者に対する個人連帯保証を原則禁止にする内容。第三者の積極的な申し出で、連帯保証を認める場合でも、その意思を事前に署名文書で確認するよう金融機関に義務づける。

企業が倒産した時などに、保証人を引き受けた知人や親戚が借金を肩代わりする連帯保証には以前から批判が強く、同庁は東日本大震災前から指針改正を検討。震災で被災した債務者が破産した場合などに、連帯保証人への請求が頻発する恐れがあるため、改正の具体化を急ぐことにした。

過去の債務については、今回の改正は適用されないが、金融機関が新基準に準じて連帯保証人への請求を配慮するよう促す。

新指針で連帯保証の対象から外すのは、経営に関与していない家族、親族、先代経営者、仕事上の関係者ら。
















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