拍手で応援
お願いします♪







Lawschool
 趣味の法律セミナー
目次へ戻る


  [「ノークレーム・ノーリターン」の壁を越えて](2008/12/06)


ヤフオクなどのネットオークションで定番の文言、それが、「ノークレーム・ノーリターン」の特約です。一部の売主には、この呪文さえ唱えておけば、商品に関するクレームを一切受け付けなくても大丈夫だと信じて疑わない態度を示す方もおられます。ネット取引は互いに「顔の見えない取引」ですから、お互いにクレームに対して敏感で、疑心暗鬼に陥っているからかもしれません。しかし、強い態度も過ぎれば、トラブルを招くだけです。

今回は、この魔法の呪文について検討しておきましょう。



「ノークレーム・ノーリターン」の表示は、「もし、商品に問題があっても責任を負いませんよ」との意志の表明とみられますので、専門的に言えば、売主の【担保責任(かしたんぽ)】を免除する特約に該当します。

これについては、民法に関連する規定があります。


 第572条 (担保責任を負わない旨の特約)

 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。



条文を読めばお分かりかと思いますが、民法の規定は、「責任を免れることができない」場合について規定しています。その為、分かりづらくなっているともいえますが、一般には、条文で規定されているような場合以外は、原則として、瑕疵担保責任免除の特約も有効であると考えられています。



従って、まとめますと。

「ノークレーム・ノーリターン」の特約も、原則として有効。

しかし、売主が、出品物に問題があることを知っていながら知らせていなかった場合、あるいは、出品物を既に他の第三者に売却していながら、うっかりと出品していたような場合には、「ノークレーム・ノーリターン」の魔法は破られることになります。



瑕疵担保責任免責の効力の有無は、特約の効力についての話でしたが、更に、契約そのものの効力の観点からは、錯誤や詐欺は常に問題となってきます。

従って、売主の商品説明が不適切あるいは不十分であるため、買主が重要な点で誤解をしたまま購入したような場合には、錯誤(95条)によって契約が無効なり得ます。また、売主がわざと商品説明を偽るなどして買主の誤解を誘発・助長しているような場合には、詐欺(96条)にって契約を取り消すことが可能となってきます。


なお、経済産業省が公表している「ガイドライン」(準則)によれば、次のような指針が示されています。

 (「ノークレーム・ノーリターン」特約が効力を有すると思われる例)
 ・「ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願いします。」とある場合、正常に動作し
  ないということを理由とする責任を免れることができる可能性がある。

 (「ノークレーム・ノーリターン」特約が効力を有しないと思われる例)
 ・出品者自ら知っていたキズや汚れ等につき十分に説明していなかった場合には、このよう
  な特約は有効ではなく、担保責任を免れることができない。
 ・単に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします。」と表記されているのみで、商品等の説
  明が不十分であるために取引の重要な事項につき錯誤がある場合には、錯誤無効の主
  張が認められる可能性がある。




 ≪ 経済産業省・準則の解説 ≫


 「ノークレーム・ノーリターン」とは、インターネット・オークションに出品された商品の説明欄等で、出品者が「『ノークレーム・ノーリターン』でお願いします。」等と記載している場合をいう。このような記載に同意の上入札・落札した者は、出品者に対し、一切クレームやリターン(解除、返品等)できないのかが問題となる。特に、商品の説明欄に記載された商品説明と実際の商品が異なっていた場合、商品欄の説明と実際の商品に食い違いはなかったが記載のない事情で買主が知っていれば入札しなかったと考えられる事情があった場合等において、買主は売主に対し、契約の無効、取消しを主張できるであろうか。

 売主が出品物につき「ノークレーム・ノーリターン」表示を行った場合、一般に、「商品に関して一切のクレームを受け付けず、返品も受け付けない」ということに合意する者のみ入札に応じる旨の売主の意思表示があったと解される。これは売主の担保責任を免除する特約と考えられる(民法第572条)。担保責任が免除されるとは、落札物に隠れたる瑕疵があった場合等の売主(出品者)の責任が免除されることを意味する。具体例としては、「ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願いします。」とか、「何分中古で年数がたっておりますのでノークレーム・ノーリターンでお願いします。」といったものがよく見受けられる。単に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします。」とのみ表記されていることもある。このような特約を定めること自体は原則有効である。

 ただし、当事者間の特約によって信義に反する行為を正当化することは許されず、したがって、出品者が出品物の全部又は一部が他人に属すること、数量が不足していること、出品物に瑕疵(例えば商品説明には記載されていなかったキズや汚れなど)があること等を自ら知っているにもかかわらず、これを入札者・落札者に告げないで取引した場合にまで、売主に免責を認めるものではない。このような事実がある場合には、たとえ「ノークレーム・ノーリターン」表示がされていても、瑕疵担保責任又は錯誤(場合によっては詐欺)等に基づき契約解除、損害賠償等を請求できる可能性がある。










目次Pageへ


LawSchool 目次

T 訴状編
【訴状】の書き方などの解説。

U 答弁書編
【答弁書】、【準備書面】などの解説。

V 本人訴訟編
本人訴訟をする上での初歩的な心構え。

W ネットトラブル編
ネットにかかわる各種トラブルの各論。













HOMEへ


    




§キャンペーン情報§


【イメージ画像】発信者情報開示請求の実際 葵行政書士事務所


● 『発信者情報開示請求の実際』

発信者情報開示裁判のマニュアル。
プロバイダに対する請求から、本人訴訟のやり方までの実務を解説。実際の事件をモチーフにして、素人が独力でやり遂げられるように! をモットーに、実務のノウハウを紹介したオリジナル小冊子。

専門書に散在している情報も、この一冊に凝縮。下手に色々な本に手を出すよりも、リーズナブル!

〆【詳細】は、こちら。




§お勧め資料§




● 『書式 民事訴訟の実務』
  大島 明(民事法研究会)

民事訴訟の書式を中心にした実務本。実際に訴訟に参加するならば、書式は知っておくに越したことはありません。手続きの流れに沿って、実務の観点から必要となる解説が付されていますので、本人訴訟を考えるならば、訴訟の手続き面に関しては必須の一冊かと。

勿論、書面の内容をいかに書いていくかについては、実体法などの別のテキストでの勉強が必要となります。




ホームへ