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  〆第7回 「調停前の仮の措置(仮の処分)」
   
家事審判規則133条


※ 調停前の仮の措置について、簡単な補講です。


≪「調停前の仮の措置」は、職権規定!≫


家事審判法は、その細則を家事審判規則によって定めるよう規定し、その規定を受けた家事審判規則133条は、次のように定めて、調停段階での保全的な措置を規定しています。これが、「調停前の仮の措置」、ないし、「調停前の仮の処分」といわれる制度になります。

  第133条
   1 調停委員会は、調停前に、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる。
   2 前項の処分は、執行力を有しない。
   3 調停委員会は、第一項の処分をする場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を
     告知しなければならない。



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