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[発信者情報開示請求の実際:対策編](LastUpdate 2010/12/12)
● 「基本判例を知る」
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● まず、基本判例を知る! 参照すべき基本的な資料集(2)
≪発信者情報開示の基本判例≫
〆 最判平成22年04月13日 判決(PDF) 【重要】 [DION事件]
◇ プロバイダ責任制限法上の「重過失」の意義・判断基準。
◇ 原審で、プロバイダの重過失を認定した珍しいケースであったが、それを、最高裁でひっくり返された事案。
◆ 名誉毀損の点についても、「社会的名誉」ではなく、「名誉感情」が侵害されたに過ぎない、との観点から
判断がくだされている。
〆 最判平成22年04月08日 判決(PDF)
◇ いわゆる経由プロバイダも、発信者情報開示請求の対象になる、とした事案。
◆ 実務的には、結論だけを知っていれば良い。
〆 最決平成22年03月15日 決定(PDF)
◇ ネット上での名誉毀損の判断基準について説示した重要判例。
◆ 一度読んでおくと良い。なお、事案的には、刑事事件である。
≪比較的最近の裁判例・類型別プラクティス編≫
下級審の裁判例は、どのように請求を立てるべきかなど、参考になる。
また、雑誌掲載のものであれば、従前の裁判例の流れについてコンパクトな解説も、参照するように。
● ベーシック・ケース / 掲示板での名誉毀損など
〆 大阪地裁判決平成22年03月25日 判決(PDF)
◇ マスコミ報道などで広く知られていた事実を記載した場合に、社会的評価を損なうものとなるかが争われた事案。
◇ 上記争点について侵害を肯定し、プロバイダに対し、開示を命じた。
〆 京都地裁判決平成22年10月29日 判決(PDF) [イーモバイル事件]
◇ ネット掲示板に、大学準教授の懲戒処分の配信記事とプロフィールとをコピペで併記した事案。
◇ 前記大阪地裁判決と同様、既に配信記事によって社会的名誉は毀損されているなどとして争われた。
◇ 上記争点について、こちらも侵害を肯定。プロバイダに対し、開示を命じた。
● チャットルーム
〆 大阪地裁判決平成20年06月26日 (平成20年(ワ)第461号事件) [ヤフー事件]
(判例タイムズ1289号294頁 判例時報2033号40頁)
◇ 「チャットルームでの発言」についての発信者情報の開示訴訟。開示を、肯定。
● ネットオークション
〆 東京地裁判決平成19年10月29日 (平成19年(ワ)第1226号事件)
◇ 商品サムネイル画像等の無断利用による著作権侵害事案。
◇ オークションサイト運営会社に対して、その利用者の発信者情報の開示を求めた。
◇ 写真の著作権の侵害を肯定、また、発信者情報の開示を命じた。
● スパム投稿
〆 “「ニフティ」に開示命令 奈良の行政書士、発信者情報求め−−地裁判決” [ニフティ事件]
(毎日新聞 2010年7月27日)
◇ 掲示板へのスパム投稿をした発信者情報の開示を、肯定。
● いわゆる「学校裏掲示板」事案
〆 大阪地裁判決平成20年05月23日 判決(PDF)
◇ 掲示板設置者の削除義務違反に対する損害賠償請求のみ。
◇ 判決は、賠償責任を肯定。
(「プロバイダの不思議な主張」へ、戻る) (末)
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§お勧め資料§
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この改訂版ではネット関連の保全訴訟の記述が増え、「発信者情報の開示」についても分かりやすく書かれています。
書式については、あまり豊富とはいえませんが、そこは別の書式本でサンプルを見て、用語使いを覚えてください。書く内容は、結局、訴状を書く場合と似たり寄ったりです。
● 『民事保全の実務(3版)』
東京地裁保全研究会編著(きんざい)
民事保全に関わる実務家ならおそらく持っているであろう実務本。Q&Aでの設例・回答方式なので、知りたいところを探すのにも便利です。上巻では、今回の「発信者情報の開示」についてもトピックがあるので、参考にできます。
● 最近でた、民事保全の辞書(コンメンタール)。民事保全の分厚いテキストで有名な瀬木判事が編著者の、面白い専門書。「仮処分の本案化」にも触れていたりと、あると便利な本です。
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