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著作権のトラブル…、どこに相談したら?
司法書士、行政書士は、どうなの?
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≪相談先の選び方≫
著作権がらみのトラブルの相談先は、弁護士です。その理由については、「著作権の相談先、その1」を、ご覧ください。今回は、著作権の相談先として、司法書士、行政書士はどうなのかを考えてみたいと思います。
≪司法書士は?≫
司法書士については一般に、裁判所提出書類の作成代行・相談の資格があり、まして、認定司法書士となると簡裁代理の資格までありますので、その範囲に限って法律相談に応じることができます。
ただ、実際には、「その範囲」が相談時には不明確なので、普通は、どのような民事紛争でも初回相談ぐらいは応じてくれると思います。従って、(認定)司法書士であっても、著作権の相談を持ち込むことは不可能ではありません。
しかし、問題は、その専門性です。
弁護士ですら、著作権についてその専門性を養ってこようとしなかった分野です。それぐらいに、「著作権に特化した紛争」というものが、従前、営業的観点において魅力がなかったことが分かります。
そこにきて、著作権を含む知的財産の紛争については管轄に特則があって、簡易裁判所から原則的に管轄がはずされております。その結果、簡裁代理しかない認定司法書士には、手が出しにくい分野となっています。
これら事情から、司法書士の専門性は、一般論として、弁護士の場合と変わるものでないと言えます。
どちらかと言えば、(認定)司法書士に相談するのであれば、最初から弁護士に話を持ち込んだ方が、相手との交渉や訴訟対応なども含めて、その後の手続きにスムーズに繋がっていくのではないかと思います。
なお、一般の司法書士(認定司法書士でない司法書士)については訴訟事務を扱う資格がありませんし、また、平素そのような法律トラブルを扱っていませんので、相談先としてはあまり適当ではありません。
≪行政書士は?≫
ここ最近、行政書士(会)は、著作権について力を注いでいるようです。
ただ、どちらかといえば、知的財産経営などと銘打って宣伝しているように、「経営コンサルタントが、教養として、著作権法を嗜む」というぐらいのものでしかありません。
実際、著作権について勉強すると言っても、弁理士試験クラスを目指すのではなく、知的財産技能検定という、企業の内部者向けの資格の取得を目指そうとしているのが現実です。
従って、全くの素人ではありませんが、その専門性は、一般の図書などで勉強すればすぐに追いつけるようなレベルであると考えるのが良いかと思います。
飛び込み相談のみであれば、弁護士よりも具体的なアドバイスをくれるかもしれません。ですが、ある程度継続的に相談する場合を考えれば、弁護士の方が、調査をまじえて、訴訟実務も踏まえた、より的確なアドバイスをくれることが多いのではないかと思います。
とはいえ、弁護士に相談するには敷居が高いと感じるような初期の頃には、ひとつの相談先でしょう。
行政書士なら、お手軽に相談でき、かつ、初歩的なことであれば的確なアドバイスも得られやすいので、その活用を考えてみてはいかがでしょうか。
最近、経済産業省のHPでも、知的資産経営に関するリンク先として、行政書士会が記載されました。
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● 【クリエーターさんの声、ご紹介本】
『最新著作権の基本と仕組みがよ〜くわかる本』
(橋本拓朗ほか・秀和システム〔2009年07月〕)
超絶初心者にとって、心強いハウツー本。
Q&A形式で例題が載っているので、「こういうケースの場合はどういう解釈をしたら良いだろう?」と思った時に、役立ちます。
でも、あくまで法律の入り口を開く本なので、もう少し詳しく知りたい方は、この本の中身を理解した後、次のステップへ進まれることをお勧めします。
例えば、デッサンなんかでも、やはり初心者だと最初はすごーく分かりやすいものから入ったほうがいいんですけど、そんな感じかな?
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