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  著作権のトラブル…、どこに相談したら?
  著作権の侵害、契約紛争、裁判



≪相談先の選び方≫


著作権がらみのトラブルをどこに相談先すべきかと言えば、普通は、弁護士です。

ただ、これは積極的に勧めているのではなく、相談窓口として他に際立ったところがない関係上、それなら、法律トラブルということで、弁護士をあげているのに過ぎません。むしろ、相談者としては、「弁護士だから著作権に詳しい」などと考えてはいけません。

実は、著作権については、詳しい専門家というものが存在しません。

確かに、「著作権に詳しい弁護士」は存在します。しかし、資格によって、「著作権に詳しい専門家」と定型的に結びつけることができないのです。

この要因には、少し前まで、司法試験の受験科目でなかったことがあげられます。また、著作権の紛争は、著作権の侵害を前面に押し出すまでもなく、例えば、「未払代金・未払報酬の支払い」というような紛争に置き換えて迂回処理ができ、かつ、実務的にも、そういうものだとの認識が通用していたので、特段の不都合が見出されなかったとの事情も挙げられるのではないでしょうか。


ただ、ごく最近は、著作権問題に対応できる弁護士も出てきました。

ロースクール出身の弁護士であれば、司法試験の選択科目として知的財産法を専攻している者もおりますので、著作権についてそこそこ詳しい弁護士を期待することもできるようになってきたのです。

しかし、ロースクール出身弁護士といえば、まだまだ一年、二年生弁護士です。実務家としての経験の点では不安が残ります。やはり、もう少しの歳月を待たないと、本当の意味での専門弁護士が充実するまでには至らないように感じます。




≪弁理士は?≫


知的財産法のプロフェッショナルとしては、弁護士(べんごし)の他に、弁理士(べんりし)が存在します。

イメージとしては、特許や意匠・商標などに特化した弁護士ですが、残念ながら、弁理士は、特許などの出願手続きをメインに扱う職業であり、これから裁判かもしれないというような紛争の解決に手馴れているとは必ずしもいえません。

まして、著作権に関しては、択一試験科目として勉強はしますが、そこどまりの知識であり、本当の意味での専門家ではありません。もっとも、そのような知識すらない従前の弁護士よりは著作権に詳しいと言えますが、逆に、そこそこの知識がある為に、自身の専門でないことを自覚しており、相談に応じるにしても控えめな態度で接しておられるように感じます。

弁理士にしてみれば、真の専門分野である「出願手続き」などに比べてその知識や経験に差がある以上、不用意に手を出さないようにしているのではないか、と思われます。




≪司法書士、行政書士は?≫


相談先としては他にも、司法書士、行政書士が候補としてあげられますが、両者が適切でないことについては、「著作権の相談先、その2」をご覧ください。

簡単に述べれば、まず、司法書士は、弁護士以上に著作権の分野に触れる機会がなく、司法書士に相談に行くならば弁護士の方が一般論として適しています。実際、弁護士であればその取り組みとして、【弁護士知財ネット】というネットワークが存在しています。

次に、行政書士ですが、最近、行政書士会の取り組みとして著作権の分野に関心を寄せ、著作権相談員の制度などを設ける会もあり、一見、頼りがいがありそうです。しかし、著作権の分野に踏み出している行政書士は極一部であるだけでなく、その専門性も、弁理士の水準に及んでいません。




≪結論は・・・≫


結論的には、何か特段の事情がある場合を除き、弁護士に相談するのが無難でしょう。そして、弁護士会に紹介してもらうに際しては、「著作権に詳しい方をお願いします」と申し添えておけば良いかと思います。

結局、資格によって専門性を見分けることができませんので、ご自身でもある程度勉強なさって、その知識を活かして、相談先の説明を吟味しつつ、その能力を判断するほかないと思います。

要は、「弁護士だから、著作権に詳しい」ではなく、「著作権に詳しい専門家が、存在するに過ぎない」との認識で臨むことです。

なお、弁護士のほか、弁理士、司法書士、行政書士であっても、個人的な資質に基づいて、【著作権に詳しい専門家】として適切な相談先となる場合があることは、勿論です。




≪費 用≫


報酬額は自由化されていますので、具体的な金額は相談先次第です。弁護士であれば、相談だけであれば1万円〜5千円。他の士業も、それに準じた金額に設定していると思われます。

相談のみの場合、複数回になれば、原則、個別の回ごとに相談料が必要です。

他方、弁護士に事件処理を一式で頼む場合は、相談料そのものの料金は不要になるのが普通です。








●  【クリエーターさんの声、ご紹介本】

『最新著作権の基本と仕組みがよ〜くわかる本』
(橋本拓朗ほか・秀和システム〔2009年07月〕)


超絶初心者にとって、心強いハウツー本。

Q&A形式で例題が載っているので、「こういうケースの場合はどういう解釈をしたら良いだろう?」と思った時に、役立ちます。

でも、あくまで法律の入り口を開く本なので、もう少し詳しく知りたい方は、この本の中身を理解した後、次のステップへ進まれることをお勧めします。

例えば、デッサンなんかでも、やはり初心者だと最初はすごーく分かりやすいものから入ったほうがいいんですけど、そんな感じかな?











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【関連トピック】

◆「相談先、専門家の選び方、その1 弁護士、弁理士
◆「相談先、専門家の選び方、その2 司法書士、行政書士
◆「クリエーターとして、契約前・後に確認すべきことは?」






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