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聴聞(ちょうもん)・
弁明(べんめい)とは? |
不利益処分がなされる前に、処分の対象となるべき者に対して、不利益処分の通知がきますが、これに対して、与えられた【意見陳述の機会】のことを、聴聞・弁明といいます。
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聴聞と弁明の違いとは? |
聴聞、弁明ともに、基本的な手続きの流れは同じです。
不利益処分の通知、意見陳述の機会の付与、最終処分と理由提示という流れです。
このうち、両者は、意見陳述の機会について大きく異なってきます。聴聞の方が、弁明に比較して手厚い権利保護のための手続きとなっております。これは、不利益処分の重たさの違いに応じたものです。いずれの手続きになるかは、行政庁が勝手に決めることではなく、法律上の規定によります。
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聴聞手続きの特徴とは? |
聴聞は、許認可などを取り消す処分、その他処分の名宛人の資格または地位を直接に剥奪する処分などにおいて実施されます(行手13条1項1号)。こうした特に重大な不利益処分について、弁明手続きよりも丁寧な手続きによって、その事前の権利保護を(手続的に)手厚くしようとしたものです。
≪聴聞手続きの特徴≫
@ 期日における意見陳述や、証拠の提出、あるいは、陳述に代えて陳述書の提出ができます。(21条:意見陳述権等。なお、15条2項1号参照)
A 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。(18条:文書閲覧請求権。なお、15条2項2号参照)
B 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができます。(20条2項:質問権)
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不利益処分とは? |
行政手続法にいう【不利益処分】とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名宛人として行う処分であって、その処分の直接の効果としてその者が義務を負い、またはその権利が制限されることになる処分をいいます(行手2条4号)。ポイントは、「直接の効果として」という点にあります。
従って、「行政上の強制執行」(既にある義務の履行)や「即時強制などの権力的事実行為」(法的義務を発生させているわけではない)は、ここでの不利益処分にはあたりません(同号イ)。同じく、「名宛人の同意のある処分」、「許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出を理由とした当該許認可等の効力を失わせる処分」についても、ここでの不利益処分には当たりません(同号ハ、ニ)。
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