|
目次へ戻る
遺言書を作りたいのだけれど…、どこに相談したら?
相談料や、手続きにかかる費用はどのぐらい?
|
≪相談先の選び方≫
遺言書・遺産分割協議・相続税対策・遺留分など相続の基本について知りたい方、遺産の執行で迷っている方、遺産分割その他相続問題に関して相談したい場合、どこに相談すれば?
遺言書についての相談先としては、弁護士、行政書士、税理士などが代表的です。
また、最近は、信託銀行が「遺言信託」などと銘打って、その業務に乗り出しています。
遺言書の作成の相談であれば、資格による差はあまりないと思って大丈夫です。
ただ、【相続税】について特に問題となるような財産が沢山あるのであれば、税理士を間にいれた方が、円滑に事が運びやすいのは確かです。税務は、法律事務と質的に異なっておりますので。また、税理士の場合、相続税申告の代理権もありますので、そのあたりの処理も便利です。
ただし、特殊な不動産などが多数あるというような場合でもない限り、他の士業でも相続を専門に扱っている事務所なら、一般的な相続対策は習熟しているのが普通です。まして、相続税は、基礎控除が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」と計算され、つまり、遺産が6000万円にも満たない一般的なケースであれば、そもそも無税です。
他方、単純に、遺言書を【法的に適正なものとして作成】したいという場合。
この場合の相談先としては、弁護士、行政書士、これに加えて、司法書士のいずれの士業でも大丈夫です。遺言書の作成レベルであれば、士業間で大差がないのが実情です。
むしろ、資格で差が出るというより、どれだけ依頼者の要望をうまく聞き取って、あるいは、聞き出してやり、それに対してアドバイスができるか、というその資格者個人の資質によるところの方が大きいと思います。
ただ、司法書士は(相続法を必須の基礎知識とする)「相続登記」の専門家であるものの、権利文書を業として作成する資格がありませんので、正面から「遺言書の作成」を業務として掲げることができないとの事情があります。司法書士を相談先とする場合、このあたりの事情を汲んで相談してください。
最後に、【公正証書としての作成】を望む場合について。
この場合、士業を介して段取りをつけてもらう流れが一般でしょうか。しかし、遺言書の作成について自分で勉強して、公証役場に問い合わせることも、可能です。
≪費 用≫
報酬額は自由化されていますので、具体的な金額は相談先次第です。
ただ、一般的傾向としては、行政書士≦司法書士≦弁護士 と言われています。
≪遺産分割の場合≫
相続開始後の遺産分割に関して、特定の依頼人の為に代理人となる資格を一般的に有しているのは、弁護士のみです。相続事件は家事事件ですので、(認定)司法書士にもその資格はありません。
ただ、司法書士も、そして、行政書士も、遺言書で遺言執行者に指定されている場合、遺言執行者としての地位に基づいて活動することはできます。これは、専門資格ではなく、普通の一般人であっても同様です。
他方、分割案について相続人全員のおおよその合意がまとまっている場合に、言い換えれば、相続について実質的な争いがない場合に、相続人全員のために、相続の一般的な説明をしつつ、遺産分割協議【書】の作成に関与する資格は、行政書士にはあります。逆に、司法書士にはないようです。
ただ、遺言と遺産分割とでは、ほとんどその業務の内容がかぶります。それゆえ、実際にその相談にどの程度応じる能力があるかに関しては、遺言に関して述べたところと同じことが当てはまります。
例えば、司法書士にしても、相続登記の業務依頼という形で受けた案件について、遺産分割についての説明も事実上やっているはずです。逆に、行政書士も、相続登記に関しての一般的な手続きの説明ぐらいは知っているのではないでしょうか。
≪まとめ≫
以上、遺言、遺産分割、いずれに関しても、どの士業で選ぶかというよりは、金額と、要望にどの程度答えてくれるか、という専門家個人の資質とで、お選びになるのが無難であると思います。
【参考サイト】
〆 「遺産分割手続きの流れ」 名古屋家裁HP
〆 「相続税の計算の仕方」 国税庁HP
〆 「公証役場 一覧リスト」 日本公証人連合会HP
|
ページトップへ
|
|