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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
概 要 |
- 遺言の全文と日付、氏名をすべて自分で書き(自書)、押印する。
- 家庭裁判所の検認が必要。
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- 公証役場で2人以上の証人の立会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授(くじゅ)し、公証人が遺言書を作成する。
- 病床の方、文字を書けない方等でも遺言をすることができる。
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長 所 |
- 誰にも知られずに作成できる。
(内容のみならず、その存在すらも)
- 自分一人で作れるので簡単で費用がかからない。
- 作成替えが容易。
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- 公証人が作成するので手続上無効になるおそれがない。
- 遺言書は公証役場に保管されるので、偽造、変造、紛失の危険が少ない。
- 家庭裁判所での検認手続を必要としない。
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短 所 |
- 形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルが起きやすい。
- 偽造、変造、隠匿のおそれがある。
- 遺言書の紛失、発見されないおそれがある。
- 遺言が無効になるおそれがある。
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- 遺言の存在と内容が、外部に明らかとなるおそれがある。
- 証人が必要。
- 公正証書作成費用がかかる。
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