■HOME  ■Lawschool  ■本人訴訟  ■ネット/バスター  ■セミナー  ■お問い合わせ  ■業務依頼  





                                   目次へ戻る


  遺言書の3タイプ、そのメリット・デメリット
  自筆証書、公正証書、秘密証書



≪遺言書 3つのタイプ≫


民法には、特殊な場合のタイプを除きますと、大きく3つのタイプの遺言のやり方があります。

@ 自分で遺言を思うままに記載して作成する【
自筆証書遺言】(じひつしょうしょゆいごん)、
A 遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記し、公正証書によって遺言書を作成する
  【
公正証書遺言】(こうせいしょうしょゆいごん)、そして、
B 遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、封印した遺言証書の存在を明らかに
  する(この過程で公証人が、ここでも関与します)ことを目的として行われる【秘密証書遺言】、
(※ 「遺言」の読みは、法律用語としては「いごん」ですが、平易に、「ゆいごん」と記載しました。)


以上の3つです。

このうち、よく使用されるのは、@自筆証書遺言とA公正証書遺言です。

そのメリット・デメリットの概要は下図に示したところです。その上で、もう一歩踏み込んだアドバイスをすると、


(A) とりあえず遺言書を作っておくべきだと漠然と考えている状況

この場合なら、まずは、【自筆証書遺言】を試してみましょう。これならば、費用もかかりませんし、間違っても、気軽に、何度でも簡単にやり直せます。その際、「氏名」と「
日付」を記載し、「はんこ」を押すことを忘れないことと、ワープロなどを使わず、自分の手書きで作成すること、これを必ず守ってください。

初めて作るような遺言の場合、その内容については、これから学んでいけば良いのです。なので、自分の思いの丈を素直に書くと良いです。仮に、法律上はダメなことが含まれていても、原則、その部分だけが無効になるだけなので、気にする必要はありません。


(B) 自筆証書を作成してみて、遺言のことが少し分かってきた段階

この場合なら、次は、【公正証書遺言】にステップアップしてみましょう。費用が数万円かかりますが、その代わり、公証人という元裁判官などが作成を手伝ってくれますので、安心の遺言書を作成することができるはずです。そして、何よりも、公正証書遺言はあとで無効になる可能性が、きわめて低くなりますので、憂いもなくなることと思います。

さて、実際に、遺言書を公正証書でつくろうとする場合、公証役場という公的機関に問い合わせください。


自筆証書遺言 公正証書遺言
概 要
  • 遺言の全文と日付、氏名をすべて自分で書き(自書)、押印する。
  • 家庭裁判所の検認が必要

  • 公証役場で2人以上の証人の立会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授(くじゅ)し、公証人が遺言書を作成する。
  • 病床の方、文字を書けない方等でも遺言をすることができる。
長 所
  • 誰にも知られずに作成できる。
    (内容のみならず、その存在すらも)
  • 自分一人で作れるので簡単で費用がかからない。
  • 作成替えが容易。

  • 公証人が作成するので手続上無効になるおそれがない。
  • 遺言書は公証役場に保管されるので、偽造、変造、紛失の危険が少ない。
  • 家庭裁判所での検認手続を必要としない
短 所
  • 形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルが起きやすい。
  • 偽造、変造、隠匿のおそれがある。
  • 遺言書の紛失、発見されないおそれがある。
  • 遺言が無効になるおそれがある

  • 遺言の存在と内容が、外部に明らかとなるおそれがある。
  • 証人が必要。
  • 公正証書作成費用がかかる


【参考サイト】
 〆 遺言書の作成一般の解説について、最高裁HPの関連ページ
 〆 公正証書作成の費用については、公証人役場のHP(特に、日本橋公証人役場)を参照




  相続のご相談 メール相談! 葵行政書士事務所


                                                 ページトップへ
                         


    








【関連トピック】

◆「遺言・相続の相談先・選び方
◆「遺言書の3タイプ そのメリット・デメリット





■ 厳選リンク .

・奈良県行政書士会
・日本行政書士会連合
・日本公証人連合会
・日本橋公証役場
・日本弁護士連合会
・法テラス
・国民生活センター

・最高裁HP
・法務省
・総務省
・消費者庁