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  所得税等に係る過納金の還付請求権は、相続税の課税財産となるか?
  (最判平成22年10月15日)



≪事案の概要≫


ちょっと変わった事案になりますが、相続が複数回生じた場合に生じ得る問題として取り上げてみました。

例えば、祖父母(Aさん)の相続をした親(Bさん)が、相続税の申告について税務署と争っていた最中に亡くなり、あなた(Cさん)が親(Bさん)を相続した場合、果たして、親(Bさん)が税務署と争っていた過誤納付にかかる還付金返還請求権は、誰の財産として扱われるのか? という問題です。

この件が争いにまでなったのは、税務署との訴訟の決着がついたのが、二度目の相続(つまり、親のBさんの死亡)以後の時点であったからです。つまり、法律上の遡及効の取扱いを考慮するべきか、それとも、現実に権利の存在が確認された時点でみるべきか、で相続税のかかり方が変わってくるからでした。


今回取り上げる最高裁の事案も、判決文で、次のようにまとめられています。即ち、

“上告人が,その母の死亡により相続した財産に係る相続税の申告をしたところ,同人が生前に提起して上告人が承継していた所得税更正処分等の取消訴訟において同処分等の取消判決が確定したことから,上記母が同処分等に基づき納付していた所得税等に係る過納金が上告人に還付され,所轄税務署長から上記過納金の還付請求権は相続財産を構成するとして上記相続税の更正処分を受けたため,上告人において,同還付請求権は相続開始後に発生した権利であるから相続財産を構成しないと主張して,同処分の一部の取消しを求めている事案である。”




≪裁判所の判断≫

この問題について最高裁は、法律上の遡及効を考慮すべし、要は、税務署と争った親(Bさん)の財産であると見て、それをあなた(Cさん)が相続する、という理解の仕方をすべきだと結論付けました。つまり、相続税がかかりますよ、とのことです。即ち、

“所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の
取消判決が確定した場合には,上記各処分は,処分時にさかのぼってその効力を失うから,上記各処分に基づいて納付された所得税,過少申告加算税及び延滞税は,納付の時点から法律上の原因を欠いていたこととなり,上記所得税等に係る過納金の還付請求権は,納付の時点において既に発生していたこととなる。このことからすると,被相続人が所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に基づき所得税,過少申告加算税及び延滞税を納付するとともに上記各処分の取消訴訟を提起していたところ,その係属中に被相続人が死亡したため相続人が同訴訟を承継し,上記各処分の取消判決が確定するに至ったときは,上記所得税等に係る過納金の還付請求権は,被相続人の相続財産を構成し,相続税の課税財産となると解するのが相当である。”



なお、事案を読んでお分かりかと思いますが、本件は、直接的には、「相続税の課税財産となるか」の問題を取り扱った裁判です。従って、相続人同士の相続争いの場面でも直接的に適用されて、その考え方をそのまま持ち込むことができるかは不明なところがあります。

しかし、あえて別の解釈をすべき理由も見出せないならば、大いに参考にして良いのではないかと思います。原則的に、故人の相続財産だ! として財産分配を行えば良いのではないでしょうか。





【参考サイト】
 〆 最判平成22年10月15日(平成21(行ヒ)65)   【判決PDF



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