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発信者情報の開示請求について…、どこに相談したら?
自分でやるなら、どうしたら? 費用はどのぐらい?
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≪相談先の選び方≫
ブログや掲示板への書き込みで、トラブルが生じた場合の相談先としては、弁護士が代表的です。
他方、(認定)司法書士はどうかといえば、そもそも簡裁代理権しかなく、そして、この種のトラブルは、その管轄が地裁となってくる発信者情報の開示請求が中心となりますので、基本的に役立たないと思われます。
確かに、慰謝料請求などの形で代理人になろうと思えばなり得ます。しかし、その前提として、訴える相手がどこの誰であるかを知る必要がありますが、その為には、発信者情報の開示を実現する必要があります。そうすると、司法書士では、やはり、代理人となれないという結論に行き着きます。
もっとも、司法書士には、「裁判所に提出する書類の作成」のみであれば業として行なう資格が一応ありますので、グレーゾーンになりますが、相談に乗ってくれるかもしれません。ここは解釈が分かれるところですが、明らかに「簡裁の管轄でない事案」についてまで、司法書士が、法律相談に応じたり、訴状等の作成代行をしたりできるのかは、かなり怪しい領域だからです。
ちなみに、裁判外での発信者情報の開示請求であれば、これは、単なる権利関係文書の作成に過ぎませんので、行政書士も、業として関与する余地があると思います。
以上が、法の建前上の区分に基づいた、相談先の説明となります。
しかし、一般論としては弁護士が相談先ですが、発信者情報の開示訴訟の実質は、「とりあえずの裁判」というような【形ばかりのもの】も多く、言い換えれば、実質的に激しく争うケースは少ないでしょうから、(認定)司法書士であって、訴訟実務に手馴れている方であれば、相談先となるかと思います。
これは、発信者情報の開示訴訟で相手方となるプロバイダーに、訴訟の勝敗自体に実質的な利害関係がないことによります。つまり、プロバイダーは、後日、発信者から訴訟などで責任を追及されるリスクを回避する為だけに、いわば免罪符を得る為だけに、判決を求めてくるケースが普通だからです。
従って、(認定)司法書士にバックアップされながら本人訴訟を追行し、その後、開示された情報を元に、発信者に対しての損害賠償訴訟などを、その(認定)司法書士に任せてしまう、という流れもひとつのやり方だと思います。
他方、行政書士で訴訟実務を知るケースは少ないでしょうから、相談先としては力不足が否めません。また、裁判外での開示請求に応じるようなプロバイダーは、ほぼ100%ありませんので、そのような文書の作成の代行依頼の為だけに報酬を支払うのは、あまりお勧めできません。
これは、普通の司法書士の場合も、同様です。
≪相談先、本当のところは?≫
相談先としては、弁護士・(認定)司法書士というのが、先の結論でした。しかし、実際問題として、これらの相談先の頼り甲斐は、どうなのでしょうか?
実は、弁護士も、この手の相談は始めてということが多く、習熟度に当たりはずれがあります。特に、単純な、名誉毀損やプライバシーの侵害に基づく不法行為訴訟と同じ感覚でやってしまい、プロバイダ責任制限法の開示要件すら満たさないとの、最悪の判断をもらってしまう例を、まま見かけます。
むしろ、お勧めの相談先は、このトラブルの体験者です。
ネット・トラブルという問題の性質上、リアルの弁護士などが後手に回る一方で、素人の経験者がブログなどで奮闘記をつづっていたりして、それらが非常に参考になります。また、情報交換の呼びかけもしていて、同じ被害者として相談すれば、親身に相談に乗ってくれることも多いかと思います。
そして、ここで思い出してもらいたいのは、裁判をしても、激しく争うような訴訟にはならないということです。従って、本人訴訟でチャレンジしやすい下地があるのです。
但し、例えば、プライバシーの侵害情報がネットに掲載されており、【すぐにでも削除が必要なケース】であって、勉強しながら訴訟などしていられないという緊急の場合ならば、すみやかに弁護士に相談し、仮の処分(保全処分)による手続きをしてもらってください。もっとも、仮処分も、本人が自分で行うことも可能ですが。
また、【プロバイダーに対する損害賠償請求を付け加える場合】も、別です。この場合は、プロバイダーは、無茶苦茶な主張まで平然として、強硬な態度で激しく争ってきますので、注意してください。さすがに、ずぶの素人には、荷が重いと思います。その上、裁判所は、まずもって、プロバイダーの賠償責任は認めませんので、そもそも、この請求は避けるべきだと思います。
≪費 用≫
報酬額は自由化されていますので、具体的な金額は相談先次第です。また、新しい事件類型でもあり、あまり相場というものがないようです。
注意点として、(A)発信者情報を開示させる為の訴訟と、(B)発信者に対する訴訟との2つがありますが、両者は別料金なのか、一括料金なのか、そのあたりは予め確認しておきましょう。
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