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  [“追い出し被害対策巡り消費者団体訴訟 関西のNPO提訴:朝日新聞”]
   2011(平成23)年11月08日

≪報道記事≫

標記ニュースがテレビ報道されていたところ、ネットで検索してみると各社から配信されていました。

配信記事によると、「家賃保証契約を巡っては、家賃滞納を理由に無断で部屋の鍵を取り換え強制的に退去を迫る『追い出し屋』の被害が社会問題化しているが、家賃保証会社に対して契約条項の使用差し止めを求める訴訟〔注:おそらく、消費者団体訴訟〕は初めて」(日経新聞)、「契約書の『追い出し条項』について、使用差し止めを求めて提訴するのは全国で初めて」(MBSニュース)ということです。


最近はあまり耳にしなかっただけに、今更ながらの感がぬぐえない追出屋ニュースです。いわゆる追出屋行為は、単なる違法行為を超えて犯罪行為であると断ずるようかのような手厳しい一連の裁判を受けて、実務的に解決されたのかと思っていましたが・・・。

過去の裁判例については、【電子書籍】『「追い出し屋」の事件簿 裁判例をみる』を参照。




≪関連資料≫

【資料1】 朝日新聞
「追い出し被害対策巡り消費者団体訴訟 関西のNPO提訴」
(http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201111080061.html)


家賃滞納者が強引に追い出される被害の対策に取り組むNPO法人「消費者支援機構関西」は8日、大阪市の不動産賃貸会社などを相手取り、一連の被害の対策としては初めてとなる消費者団体訴訟を大阪地裁に起こした。

訴状によると、不動産賃貸会社は以前使っていた賃貸契約書に家主が「借り主の承諾を得ずに家財道具を処分できる」「防犯上、鍵を交換できる」などとした条項を設けており、消費者契約法に反すると主張。新契約書では削除されたが、「古いものが使われる可能性があり、追い出し行為を不可能にするために条項の使用差し止めを求めた」としている。

会社側は取材に「契約条項は法改正などに伴って随時見直しており、(新旧の契約書はいずれも)適法と認識している。裁判で争いたい」と説明している。(岡本玄)



  ***************************************


【資料2】 読売新聞
「『家賃滞納で持ち物処分、違法』 NPO、不動産業者を提訴」
(http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111108-OYO1T00821.htm)


家賃を滞納すれば、部屋にある借り主の持ち物を処分できるなどとした契約条項は違法として、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が8日、不動産会社「明来〔ルビ:あき〕」(同)、家賃保証会社「日本セーフティー」(同)を相手取り、各条項の差し止めを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

消費者契約法は、消費者の利益を一方的に害する条項を無効と定めている。訴状によると、明来の賃貸借契約書には、家賃を滞納した場合、借り主は持ち物を処分されても異議を申し立てないなどとする特約条項があり、原告側は削除を求めたが、明来側は違法性を認めていない。ただ、現在もこの条項が残っているかどうかは確認できていないという。

一方、日本セーフティーの家賃保証契約書には、賃貸借契約解約後に部屋に残された私物について、借り主は所有権放棄を承諾するとした条項があるという。

読売新聞の取材に対し、明来は「訴訟の中で正当性を主張したい」、日本セーフティーは「答えられない」としている。






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   【コンテンツ】
   2011/11/09 「原発損害裁判で、本人訴訟は可能か? その3
   2011/11/04 「原発損害裁判で、本人訴訟は可能か? その2
   2011/10/24 「原発損害裁判で、本人訴訟は可能か? その1
   2011/10/18 「最高裁が是認!? スパム投稿の自由


   【Blog】
   2011/07/15 「中小企業の連帯保証人、経営にかかわる人に限定 (朝日新聞)
   2011/07/03 「経営状況分析手数料の無料等の取扱いについて ((財)建設業情報管理センター)
   2011/06/17 「建設工事請負契約書の改正等について (奈良県土木部長)








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