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[【答弁書】 3分でできる、答弁書!]
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カップラーメンの謳い文句ではありませんが、嘘ではありません。
既に、答弁書の正式な作成方法は別の機会に説明していますので、今回は、答弁書の瞬間作成方法を説明しましょう。
(インスタント答弁書・サンプル)
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事件番号 平成XX年(ワ)第XXXXX号事件
原告 碇 烈蔵
被告 柳 流輔
答 弁 書
平成XX年XX月XX日
大阪地方裁判所 第5民事部EB係 御中
(送達場所)
〒123−4567
大阪府YYYYYYY
TEL 8901−2345
被告 柳 流輔
第1 請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
との裁判を求める。
第2 請求の原因に対する答弁
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上記のようなもので、実は、答弁書として問題ありません。
このように、請求原因の答弁について、「追って認否する」というような書き方を、「追って書き」と言います。ただ、「追って書き」という言葉の意味を考えれば分かりますが、後で、実際に認否が必要となってきます。
要するに、このようなインスタント答弁書の実際的な効用は、「時間稼ぎ」にあるに過ぎません。
これは、答弁書を提出しないままでいると(厳密には、最初の口頭弁論期日での答弁をしないと)、訴状の主張を異議なく認めたものとして扱われますので、そのような敗訴を回避する為にあります。
従って、皆さんの場合も、どうしたらよいものかと悩んでいる間に月日がたち、もう裁判の期日までに弁護士に相談している時間がないというような場合などに、このような答弁書でも良いので作成して提出しておくことが考えられます。
ともあれ、答弁書が出来上がったならば、裁判所と原告に渡します。これは、郵送でもFAXでも構いません。その際、受領書面というものも同報しておきましょう。
これには、事件番号、当事者、裁判所名、文書作成者名などに加えて、
@相手方に何を送ったのか(例えば、答弁書)、
Aその枚数(上記サンプルなら、1枚)、
B相手方の書名欄(署名欄と銘打って、空欄にしておけばOK)
を設けておきます。
要するに、これは、相手が何を受け取ったのかを証明する書類です。相手が受領した書類を確認したら、署名・押印して返信してくることでしょう。訴訟も続けば、相手方からも送られてくるので、それらを参考にして改良してみてください。
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>> 専門家でない普通のあなたが裁判をするには? そのノウハウを解説
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§お勧め資料§
● 『法務担当者のための
民事訴訟対応マニュアル』
田路 至弘 編著
(商事法務 2005年10月)
「答弁書」について、類書の中でしっかりとした記述があるのは、この本。
特に、74ページ以降で、「答弁書の記載事項」とあって、(1)「本案前の申立て・答弁」、(2)「請求の趣旨に対する答弁」、(3)「請求の原因に対する認否」、そして、(4)「被告の主張」と項目分けされて解説されており、コンパクトながら、(類書ではそれらの解説すらあまりないので)重宝します。
また、答弁書のサンプルもありますし、更には、「被告の対抗手段」「若干の理論的問題」としてまとめて解説されている項目も面白いです。
総評としては、「答弁書について知りたい!」という初心者さんであれば、とりあえずこの本ぐらいからはじめるのが無難ではないでしょうか。
● 『書式 民事訴訟の実務』
大島 明 著
民事法研究会
典型的な訴訟類型を想定しての訴状サンプルが豊富に掲載されている反面、答弁書については少なめです。ただ、答弁書の章で、しっかり書かれたモデル答弁書が掲載されていますので、総合的にみればそのイメージをつかめるでしょう。
また、注で書かれている形式面での注意書きが、痒いところに手が届くという感じで役立つことが多いです。
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