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Lawschool 趣味の法律セミナー
[弁護士に頼むべきか、自分でやるべきか?](2009/10/15)
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≪はじめに≫
本人訴訟に踏み切るかに際して悩むのは、「本当に、自分でやっても勝てるのか?」という疑問です。
ダメもとで訴える場合は別として、勝つべき相当の理由があると考えている場合には、この悩みは切実なものとなってきます。そこで、今回は、どのようなケースであれば、弁護士に頼んだ方が無難なのか、あるいは、本人訴訟でもいけるのか、の目安を考えてみたいと思います。
なお、当然の話ですが、これは私見に過ぎません。また、本人訴訟に臨むに際して、それなりに法律の勉強に向き合える方を前提としております。従って、「訴えるや否や、後は裁判所の方で全て上手く取り計らってもらえる」などと他人任せなことを考えておられる方へは、やはり、どのような場合でも弁護士に依頼した方が無難である、とあらかじめお断りしておきます。
≪本人訴訟に適したケース≫
「本人訴訟でいける場合とは?」
これへの回答は、ずばり、「弁護士がやっても、本人がやっても大差のない訴訟」です。
もちろん、裁判に手馴れていない一般人のやることですから、書類の作成に手間取ったり、あれやこれやの事務的な事柄について、裁判所の書記官さんに頻繁に問い合わせることになったり、法廷で緊張したり、と色々な点で歴然とした差が生じるでしょう。しかし、裁判で勝つには、【為すべき主張】を為し、【立証すべき事柄】を証明しさえすれば良いのです。この観点からは、別に、先の手続き的な点でもたつくことは、全然裁判の結論を左右するものではありません。
ちなみに、弁護士といえども手続きに関しては、しばしば裁判所に問い合わせます。弁護士の本領は、そういった事務手続きを円滑に行う点にあるのではなく、法律解釈、主張の仕方、立証、訴訟戦術といった点にあるわけです。なので、問い合わせればわかるような事務手続きについてまで、逐一知っているわけではありません。
むしろ、そういう純粋に事務手続き上の諸問題は、事務員に処理を任せているはずです。また、個々の事件によって取り扱いが違ったりすることもあり、担当書記官ときちんと連絡を取り合うことのほうが、実際的でもあります。
従いまして、みなさんも、臆せずに、担当書記官さんに疑問をぶつけましょう。
では、「弁護士がやっても、本人がやっても大差のない訴訟」とは、どのような場合なのでしょうか?
それは、裁判で勝つ上でのポイントとしてあげた点に現れていますように、「【為すべき主張】及び【立証すべき事柄】がおおよそ決まっており、素人であっても取りこぼしが生じにくいケース」です。
例えば、売買における商品の代金を支払えとか、貸したお金を返せとか、(最近はやや複雑な雇用形態がでてきてややこしくなってきましたが)請負代金を支払えとか、未払い賃金を支払え、とか。このようなケースであれば、【主張】の流れは一般的なものから逸れることはまずありませんので、マニュアル本や雛形を参照しつつやっていくことができると思います。
また、【証拠】の面でも、上記のような売買代金、貸金、請負、賃金などの支払請求では、皆さんが普通に思いつくようなもので基本的に十分です。例えば、売買や貸金では、契約書。請負や賃金では、それに加えて、実際に働いたことが分かるような、タイムカードや作業内容をつづった自筆の大学ノートなど。
つまり、本人訴訟でもいける場合の一つの目安となるのは、「@法律上の争点となるべきものがなく、かつ、A事実関係についても証拠が固まっており実質的な争いとなりえない場合」と言えるでしょう。このようなケースであれば、基本的に、深い専門知識を必ずしも必要とはしません。なので、事実がどうであったのかを本人が淡々と訴えていくのと、弁護士が作文をするのとでは大差がなく、本人訴訟の余地が大きいのです。
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§お勧め資料§
● 『法務担当者のための
民事訴訟対応マニュアル』
田路 至弘 編著
(商事法務 2005年10月)
民事訴訟手続きの全般について、本格的な解説およびサンプル書式がそろった、一般向けのマニュアル本です。
目次ページで紹介した新銀座の『Q&A』から、次のステップアップにはこの本が適当ではないでしょうか。
執筆人は弁護士ですし、また、出版社も法律専門誌を扱う商事法務、そして、この本のメインのターゲットがそのタイトルにもあるように企業の法務担当者ですので、本書の全般的な評価としては、内容面において使い勝手の良いマニュアル本だと思います。
● 『書式 民事訴訟の実務』
大島 明(民事法研究会 2012年5月)
民事訴訟をする上での基本的な手続きの解説とともに、書式のサンプルが載っている実務書です。各種の訴訟類型ごとの訴状・準備書面等の記載例も載ってもいます。
書式のサンプルを探しているような初心者の場合、不確かなネットのものよりも、まずは、著者が明らかな、こういうテキストの記載例を参照することの方が無難だと思います。
● 『民法2 債権各論(3版)』
内田貴(東京大学出版会 2011年)
定評のある民法のテキスト。債権各論は、売買、金銭消費貸借、請負といった個別の契約類型ごとの解説となっています。
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