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過払金トラブル                                 目次へ戻る


  他人とひっくるめて訴えられた場合  管轄は、簡裁?
  最決平成23年05月30日 平成23(許)13



≪業者側からの訴えでも、訴額の合算は可能≫


近年は、過払金裁判によって、消費者金融は訴えられる側として目立ちますが、少し以前は、むしろ、消費者金融が訴える側でした。一時期は、簡裁が消費者金融の取立て機関として使われているなどと批判されたぐらいです。

もとより、現在でも消費者金融が、貸金の返還請求訴訟を提起することは可能です。では、その場合、複数の借り手に対してあわせて裁判をしようとするとき、訴額の算定方法はどうすべきか? が問題になったのが標記の最決平成23年05月30日です。


最高裁は、土地管轄が共通している限り、ゆるい関連性を持った共同訴訟(判決文は、「法38条後段の共同訴訟」と定義)について、訴額を合算して算定することを是としました。

その際、【消費者】側が複数の業者をまとめて訴えた場合の管轄に関して判断した、先行する最決平成23年05月18日を引用しております。



【参考】

〆 「複数の業者を訴える場合  管轄は?



 ◆ 最決平成23年05月30日 平成23(許)13



 法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,法7条ただし書により法9条の適用が排除されることはないというべきである。本件訴訟は法38条後段の共同訴訟に当たるところ,いずれの被告に係る部分も受訴裁判所である名古屋地方裁判所が
土地管轄権を有しているから,相手方に係る訴訟を含む本件訴訟は,訴訟の目的の価額が法9条1項本文により140万円を超えることになり,同裁判所の事物管轄に属するものというべきである。





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