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Lawschool 趣味の法律セミナー
[裁判に対する心構えと、訴状の基礎]
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今回は、【訴状】についての講義です。
訴状がどのような場面で登場するかというと、裁判の始まりですね。従って、相手から送りつけられてきたときには驚き、また、自分で書くとなればとっつきにくそうな印象があるのではないでしょうか。しかし、何も臆することはありません。
少なくとも、あなたは、悩めるトラブルの解決を模索して、こうして、法律専門家のサイトにまでこられたのではありませんか。それならば、「最終的には訴訟によってでも解決しなければならない」と腹を括っておくことが大事です。いずれにしろ、当事者間の穏便な話し合いで決着がつかないとなれば、裁判は避けられないからです。
相手に対する不満を解消するには裁判に訴え、あるいは、相手の「訴えてやる!」との不当な脅しには受けて立たねばなりません。
仮に、提訴が現実化しないとしても、最初から、「裁判をする」との選択肢を放棄していると、相手の不当な要求を呑まされることなりかねません。その意味で、切実な紛争を抱えたならば、裁判のことを常に視野にいれて対応をすることが肝心だと思います。そして、その際には、本当にあなたの言い分に分があるのであれば、相手の無茶な主張など、涼しく聞き流してください。
もし、相手の主張が不当なものであれば、裁判で退けられるだけです。
他方、相手の主張が妥当なものであったとしても、そのときは、公平な第三者である裁判所が、妥当な範囲を確定してくれるのです。
≪訴状の書き方のポイント≫
それでは、今回のメインテーマに入りましょうか。
まず、誰かを訴えてやろうと思った場合、訴状を書くことになります。
この時、皆さんも、そこそこ大きな書店に出かけていって、『本人訴訟のやり方』というような本を探すのではないでしょうか?
私としても、それを推奨します。何はともあれ、一冊ぐらいは購入するなりして手元において参照できるようにしておくことは、色々と便利だからです。実際、2000円前後ですから、負担も少ないです。
そうして基礎知識を得たならば、次に、最高裁HPにいってみましょう。
基本的な訴訟について、訴状の雛形が公開されていますので、それを利用するのが、全くの初心者には有意義だと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_minzisosyou.html
1 貸金請求
2 売買代金請求
3 給料支払請求
4 敷金返還請求
5 損害賠償(交通事故による物損)請求
6 賃料増(減)額請求(少額訴訟では使用できません。)
7 建物明渡請求(少額訴訟では使用できません。)
8 金銭支払(一般)請求
このように、各種揃っており、また、記載についても解説がありますので、参照してください。
以上が、本人訴訟をしてみようというときの一般的な解説です。
本人訴訟のマニュアル本でも、だいたい、上記のような内容の説明がなされていると思います。勿論、訴状の文面など、「最高裁のひな」を利用しろとは書いてないかもしれません。
しかし、マニュアル本に具体的に記載されているテンプレートは、簡単なものですので、「最高裁のひな」と大差がないはずです。
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>> 専門家でない普通のあなたが裁判をするには? そのノウハウを解説
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§お勧め資料§
● 『法務担当者のための
民事訴訟対応マニュアル』
田路 至弘 編著
(商事法務 2005年10月)
訴状の作成をはじめ、裁判のテクニック全般について学びたいのなら、この本。書式のサンプル、具体例も要所において掲載されて重宝します。
訴訟の専門的な知識についても、本人訴訟をする上で必要な分量で解説されており、下手に学問書を齧るより、平易で分かりやすく素人向きの良書だと思います。
本書の最大の特徴は、企業の法務向けの本を謳っているように、類書にはない、ちょこちょこっとした訴訟戦術のような豆知識が盛り込まれていることです。過大な期待はすべきではありませんが、弁護士と接点をもたずに訴訟をする場合、こういった走り書きのようなメモでも大いに参考になるのではないでしょうか。
● 『書式 民事訴訟の実務』
民事訴訟の書式を中心にした実務本。実際に訴訟に参加するならば、書式は知っておくに越したことはありません。手続きの流れに沿って、実務の観点から必要となる解説が付されていますので、本人訴訟を考えるならば、訴訟の手続き面に関しては必須の一冊かと。
勿論、書面の内容をいかに書いていくかについては、実体法などの別のテキストでの勉強が必要となります。
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