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  [クーリングオフの概要(特定商取引法の場合)]


≪クーリングオフとは?≫


クーリングオフとは、原則として、事業者が法で定められた書面(契約書面等)を消費者に交付した日から一定期間内であれば、事業者の帰責事由を問うことなく、消費者が一方的に申込みの撤回・契約解除を行うことができるものを言います。

「帰責事由を問うことなく」というのがポイントです。

即ち、一般の民法の規定、例えば、錯誤無効や詐欺・脅迫による取消し等の主張を駆使する場合に比べて、はるかに、明快で使い勝手が良くなっております。具体的には、「解約・解除の通知(意思表示)をしたか」という事実の存否が問題になるだけです。

更に、クーリングオフ後の原状回復や損害賠償について民法の原則が修正され、消費者には負担がかからないようになっております。即ち、原状回復費用は事業者持ちであり、損害賠償は否定、もしくは、上限額が設けられるなど制限されております。




≪どのようなものが対象か?≫


クーリングオフでは代表的な、特定商取引法が対象としているのは、次のようなものです。

 訪問販売   : 狭義の訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス
 通信販売   : カタログ販売、インターネット販売
 電話勧誘販売 : 電話勧誘販売、紳士録販売
 連鎖取引販売 : マルチ商法、擬似マルチ商法
 特定継続的役務提供 : エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、
                 パソコン教室、結婚相手紹介サービス
 事業提供誘引販売取引: 内職商法、モニター商法


この内、重要なのは、通信販売にはクーリングオフが認められていないことです。




≪その他≫

  • 代金の返還は、契約解除に基づく原状回復なので、請求から支払まで、年6%による遅延損害金の請求が可能。
  • クーリングオフ期間は、比較的に短いので、早急に対処すべき。
  • 但し、クーリングオフ妨害によって、形式的な期間を経過した場合、事業者によって誤認・困惑が解消されない限り、クーリングオフ期間が進行しない。それゆえ、簡単に諦めないこと。
  • たとえクーリングオフが無理でも、消費者契約法による取消等の主張の可能性もあるので、まだ諦めないこと。
  • クーリングオフの通知の書き方については、「良質の内容証明」を参照。













 ● 訴訟の初歩  始まりは、訴状から
   1 “裁判に対する心構えと、訴状の基礎”
   2 “最高裁の雛形は、あくまでテンプレート”
   3 “表題部分の記載方法”
   4 “【請求の趣旨】の記載方法”
   5 “【請求の原因】の記載方法”
   6 “【請求の原因】の実務的な記載方法”
   7 “訴状を書く上での4つのポイント”

   〆 日弁連の訴状等のサンプル(日弁連)
    自分で訴状をワープロ作成する場合には、
    最高裁のヒナより、サンプルとして適しています。


 ● 訴訟の前段階  内容証明の利用方法
   8 “クーリングオフの概要(特定商取引法の場合)”
   9 “内容証明の利用法”

 ● 小額訴訟と支払督促
   10 “小額訴訟と支払督促、その選択は?”
   11 “内容証明から、訴状への転用”

   〆 小額訴訟の訴状サンプル、書き方

 ● 訴訟費用
   12 “弁護士費用は、訴訟費用?”


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目    次

LawSchool  編
 〆 訴 状編
 【訴状】の書き方などの解説。

 〆 答弁書編
 【答弁書】、【準備書面】などの解説。


◆ 本人訴訟編
本人訴訟をする上での初歩的な心構え。


◆ ネットトラブル編<
ネットにかかわる各種トラブルの各論。





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