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[内容証明を利用すべきか?]
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少し調べれば分かることですが、内容証明郵便そのものには特別の法律効果はありません。
内容証明は、文面を郵便局が保存することにより、そのような文面の郵便が出された事実を証明しようとするものでしかありません。行政書士はもとより、弁護士が文書起案をしようが、この点に変わりはありません。
では、どのような場合に、内容証明が利用されるのでしょうか?
≪例えば、(単純な)クーリングオフ≫
一つ目は、内容証明で意思表示をしておくことに実益がある場合です。後日、「言った言わない」の水掛け論を避ける為に、内容証明が利用されます。例えば、期限内に、解約の意思表示をしておく必要があるクーリングオフなどですね。
また、内容証明は、文面を証明するだけなので、クーリングオフのように郵送の日付が重要となるケースでは、配達日を記録に残せる「書留め」(かつての配達記録)で送るようにしてください。
ところで、クーリングオフの文書作成は何も難しいことではありません。文面など、普通の手紙を書く場合と同じレベルで構いません。例えば、クーリングオフであれば、「契約を解約する」ということさえ読み取れるのならば、それで十分です。
そこで、弁護士などに法律相談に行かれるのはかまいませんが、その際に、内容証明の郵送手続きまで依頼するよりは、むしろ、簡単な文例サンプルを提供してもらうなどして、ご自身で手続きなされることをお勧めします。ただ、良心的なところであれば、今後のお付き合いも考えて、上記サンプルのような単純なものという限定付で、郵送の実費(2000円弱)を負担すれば当初の相談料だけで、郵便手続きもしてくれるかもしれませんが。
なお、簡単な文例を示せば、次のサンプルの通りです。
法定の要件としては、@期間の遵守と、A書面によって、B申込みの撤回、契約の解除の意思表示をなすことです。文面については厳格に規整されてはいません。(※ Aの「書面によること」は要件とされていないケースもありますが、更なる紛争防止のためにも事実上必須かと。)
(サンプル文例:クーリングオフ)
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クーリングオフ通知書
平成XX年XX日XX日
住所 大阪府・・・・
氏名 碇 烈蔵
連絡先 1234−56ー7890
〒○○○ー○○○○ 大阪府・・・・
△△△(事業社名)
代表取締役 柳 流 輔(代表者名) 御中
連絡先 06−7891−2345
記
1 私は、貴社と締結した次の契約を、クーリングオフによって解除します。
契約年月日 平成XX年XX月△△日
商品名 ABCDEFG
2 私が支払った代金XXXX円を返還してください。
口座は、追って指定します。
3 私のもとにある商品を、貴社の費用にてお引取りください。
以上
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民事訴訟対応マニュアル』
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(商事法務 2005年10月)
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